第110回必須 薬剤師 問72
医薬品医療機器等法において、「薬局医薬品」とは、「要指導医薬品及び A 以外の医薬品をいう。」となっている。A にあてはまるのはどれか。1つ選べ。
1
医療用医薬品
2
処方箋医薬品
3
一般用医薬品
✓ 正解
4
体外診断用医薬品
5
薬局製造販売医薬品
選択肢をクリックして選んでください。
解説
- 1.✕「医療用医薬品」薬局医薬品の定義の語句ではない。
- 2.✕「処方箋医薬品」該当しない。
- 4.✕「体外診断用医薬品」該当しない。
- 5.✕「薬局製造販売医薬品」該当しない(薬局医薬品=要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品)。
この解説は、AIによる下書きをもとに、運営者(作業療法士・国家資格保有)が公式正答・一次情報と照合したうえで掲載しています。誤りのご指摘は運営者情報の修正フローよりお寄せください。