PHN 午前 F-3-2. 検診・健診(二次予防)

第108回午前 保健師 問45

妊娠 10 週に A さんから地区担当保健師に電話があり、「産科の先生や助産師さんには次の健診で相談してみようと思いますが、残業があり、仕事中の休憩や休暇も取りにくく、つわりもあるので仕事が負担になってきました。何か使える制度はないでしょうか」と相談があった。 現時点で A さんが会社に制度の利用を請求した場合、法律に基づき会社が対応する必要があるのはどれか。
1
時間外勤務をなくす。
✓ 正解
2
休憩時間の回数を増やす。
3
妊産婦健康診査の費用を助成する。
4
勤務時間中に2週間に1回の妊婦健康診査の時間を確保する。
ANSWER   正解は 1 全国正答率 —

解説

  • 2.「休憩時間の回数を増やす」請求により当然に義務づけられるものではない
  • 3.「妊産婦健康診査の費用を助成する」会社の法的義務ではない
  • 4.「2週間に1回の妊婦健診の時間を確保」妊娠23週までは4週に1回が基準で、現在(10週)は該当しない
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出典

厚生労働省 公開ページ