第108回実践③ 薬剤師 問315
64 歳男性。数年前からパーキンソン病と不眠症の治療を行っている。転居 に伴い、家族に伴われて以下の処方箋を持ってこの薬局を初めて訪れた。 (処方 1 ) レボドパ 250 mg・カルビドパ配合錠 1 回 1 錠( 1 日 3 錠) 1 日 3 回 朝昼夕食後 28 日分 (処方 2 ) セレギリン塩酸塩錠 2.5 mg 1 回 1 錠( 1 日 2 錠) 1 日 2 回 朝昼食後 28 日分 (処方 3 ) エスゾピクロン錠 1 mg 1 回 1 錠( 1 日 1 錠) 1 日 1 回 就寝前 28 日分 この患者が、 1 週間程度の海外旅行に行くことになった。現在処方されている医 薬品を海外に持って行くことについて相談を受けた。海外に持って行くにあたり、 地方厚生局長に携帯輸出許可の申請を行わなければならないのはどれか。1つ選 べ。なお、地方厚生局長は厚生労働大臣から権限が委任されているものとする。
1
処方 1 から処方 3 のすべての医薬品
2
処方 1 の医薬品
3
処方 2 の医薬品
✓ 正解
4
処方 3 の医薬品
5
処方 1 から処方 3 のすべての医薬品について申請不要
選択肢をクリックして選んでください。
解説
- 1.✕「処方 1 から処方 3 のすべての医薬品」レボドパ・エスゾピクロンは携帯輸出許可の対象ではない。
- 2.✕「処方 1 の医薬品」レボドパは対象ではない。
- 4.✕「処方 3 の医薬品」エスゾピクロンは対象ではない。
- 5.✕「処方 1 から処方 3 のすべてについて申請不要」セレギリンは申請が必要である。(※セレギリンは覚醒剤原料で、携帯輸出には許可申請が必要)
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