第110回実践③ 薬剤師 問320
69 歳男性。一人暮らし。隣県に息子が住んでおり、休日にこの男性の世話 をしている。処方 1 及び 2 の薬剤で治療していたが、物忘れが多くなり、 2 ケ月前 より処方 3 の薬剤が開始となった。服薬を忘れることもあり、息子は一人では面倒 をみられないと近所の地域包括支援センターに相談し、要介護認定の申請を行い、 今月要支援 2 の認定を受けた。主治医は、残薬が多く服薬に問題があるため、服薬 支援のために薬局薬剤師の在宅訪問を考えた。この男性、息子、医師、薬剤師、介 護支援専門員と相談の結果、薬剤師の月 1 回訪問が決まり、契約を締結し、薬剤管 理指導の費用を介護保険で請求することとなった。初回訪問時の処方は以下のとお りである。 (処方 1 ) イミダプリル塩酸塩錠 5 mg 1 回 1 錠( 1 日 1 錠) タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.1 mg 1 回 1 錠( 1 日 1 錠) 1 日 1 回 朝食後 28 日分 (処方 2 ) 酸化マグネシウム錠 330 mg 1 回 2 錠( 1 日 6 錠) 1 日 3 回 朝昼夕食後 28 日分 (処方 3 ) ガランタミン口腔内崩壊錠 8 mg 1 回 1 錠( 1 日 2 錠) ファモチジン口腔内崩壊錠 10 mg 1 回 1 錠( 1 日 2 錠) 1 日 2 回 朝夕食後 28 日分 薬局薬剤師が薬剤管理指導を請求する保険の算定要件等に関する記述として、適 切なのはどれか。2つ選べ。
1
在宅患者訪問薬剤管理指導料で請求する。
2
管理指導に携わる薬剤師は、 5 年以上の実務経験が求められる。
3
保険薬局の指定を受けていれば、この管理指導に関する実施について、あらた めて届出をする必要はない。
✓ 正解
4
1 ケ月に請求できる訪問回数に制限が設けられている。
✓ 正解
5
訪問時に居宅サービスの変更につながる情報を得た場合でも、医師以外の関係 者に報告する必要はない。
選択肢をクリックして選んでください。
解説
- 2.✕「管理指導に携わる薬剤師は5年以上の実務経験が求められる」そのような実務経験年数の要件はない。
- 5.✕「居宅サービスの変更につながる情報を得ても、医師以外の関係者に報告する必要はない」ケアマネジャー等の関係者にも情報提供(報告)が必要。
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