PH 実践③ F-7-1. 保健医療行政の枠組み 2つ選べ

第111回実践③ 薬剤師 問310

ある薬局で、薬局製造販売医薬品として薬局製剤指針(平成 28 年 3 月 28 日 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課)に記載されている葛根湯を製造し、 販売することになった。葛根湯の製造方法等は以下のとおりである。 成分及び分量 日本薬局方 カッコン 8.0 g 又は本質 〃 マオウ 4.0 g 〃 ショウキョウ 1.0 g 〃 タイソウ 4.0 g 〃 ケイヒ 3.0 g 〃 シャクヤク 3.0 g 〃 カンゾウ 2.0 g 全量 25.0 g 製造方法 以上の切断又は破砕した生薬をとり、 1 包として製する。 用法及び用量 本品 1 包に水約 500 mL を加えて、 A ぐらいまで煎じつめ、 煎じかすを除き、煎液を 3 回に分けて B に服用する。上記 は大人の 1 日量である。 15 才未満 7 才以上 大人の 2/3、 7 才未満 4 才以上 大人の 1/2、 4 才未満 2 才以上 大人の 1/3、 2 才未満 大人の 1/4 以下を服用 する。 効能又は効果 体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていな いもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み 貯蔵方法及び 密閉容器 有効期間 この薬局で製造し、販売する当該製剤に関する記述として正しいのはどれか。 2つ選べ。
1
製造するにあたり、医薬品の製造業の許可を受ける必要がある。
✓ 正解
2
調剤室以外の場所に貯蔵することはできない。
3
販売するにあたり、医薬品の販売業の許可を受ける必要がある。
4
第 3 類医薬品として販売する。
5
製造物責任法における製造物に該当する。
✓ 正解
ANSWER   正解は 1・5 全国正答率 —

解説

  • 2.「調剤室以外の場所に貯蔵することはできない」薬局製剤の貯蔵場所が調剤室に限定される規定ではない。
  • 3.「販売するにあたり医薬品の販売業の許可を受ける必要がある」薬局製剤は薬局開設の許可の下で販売でき、別途販売業の許可は不要。
  • 4.「第3類医薬品として販売する」薬局製剤は一般用医薬品のリスク区分で販売するものではない。

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出典

厚生労働省 公開ページ