第110回理論① 薬剤師 問149
我が国の医薬分業について正しいのはどれか。2つ選べ。
1
いわゆる医薬分業率とは、全患者のうち投薬が必要とされた患者への処方件数 に対する院外処方箋枚数の割合である。
2
都道府県による医薬分業率の地域差は、令和元年(2019 年)以降認められなく なった。
3
かかりつけ薬局において薬歴管理を行うことにより、重複投薬や相互作用の有 無の確認ができ、薬物療法の有効性・安全性の向上が期待される。
✓ 正解
4
西洋の医療制度が導入された明治 2 年(1869 年)を医薬分業元年として、急速 に分業が進んだ。
5
医師は、患者に必要な医薬品を病院・診療所にある医薬品に限定されることな く処方することができる。
✓ 正解
選択肢をクリックして選んでください。
解説
- 1.✕「医薬分業率は全患者のうち院外処方箋枚数の割合である」投薬の必要な外来患者に対する院外処方箋の発行率で、定義が異なる。
- 2.✕「分業率の地域差は令和元年以降認められなくなった」都道府県による地域差は依然として存在する。
- 4.✕「明治2年を医薬分業元年として急速に分業が進んだ」日本では長く分業が進まず、急速に進んだのは近年である。
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