第110回理論① 薬剤師 問129
特別用途食品と保健機能食品に関する記述として正しいのはどれか。2つ選 べ。
1
機能性表示食品には、疾病リスク低減表示が認められている。
2
特定保健用食品は、消費者庁による安全性と機能性に関する審査を行うことな く事業者が販売できる。
3
n︲3 系脂肪酸は、栄養機能食品として機能を表示することができる。
✓ 正解
4
保健機能食品以外の食品には、機能性の表示が認められていない。
✓ 正解
5
病者用食品を販売するためには、厚生労働省に届け出なければならない。
選択肢をクリックして選んでください。
解説
- 1.✕「機能性表示食品には疾病リスク低減表示が認められている」疾病リスク低減表示は特定保健用食品の一部に認められ、機能性表示食品では認められない。
- 2.✕「特定保健用食品は審査を行うことなく事業者が販売できる」トクホは消費者庁による安全性・有効性の審査・許可が必要。
- 5.✕「病者用食品を販売するには厚生労働省に届け出る」特別用途食品(病者用食品)は消費者庁長官の許可が必要。
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