PH 理論① G-2-1. 守秘義務・個人情報

第106回理論① 薬剤師 問143

薬局開設者が、患者の同意なしでも薬剤服用歴等の患者の個人情報を第三者に 提供可能な場合はどれか。1つ選べ。
1
先発医薬品の製造販売業者から、後発医薬品の使用状況についての開示を求め られた場合
2
厚生労働大臣に対して、医薬品の副作用報告を行う場合
✓ 正解
3
患者の勤務会社から、健康診断のために、患者の薬剤服用歴等について情報提 供を求められた場合
4
患者が通う学校の教員から、患者の健康状態の把握のために、患者の薬剤服用 歴等について情報提供を求められた場合
5
健康食品のマーケティング会社に対して、営利目的で生活習慣病の患者情報一 覧を販売する場合
ANSWER   正解は 2 全国正答率 —

解説

  • 1.「先発品製造販売業者から後発品使用状況の開示を求められた」同意なしの第三者提供は不可
  • 3.「患者の勤務会社から健診目的で情報提供を求められた」同意なしの提供は不可
  • 4.「学校の教員から健康状態把握のため情報提供を求められた」同意なしの提供は不可
  • 5.「マーケティング会社に営利目的で患者情報一覧を販売」同意なしの提供は不可(法令に基づく副作用報告のみ同意不要=正解2)

この解説は、AIによる下書きをもとに、運営者(作業療法士・国家資格保有)が公式正答・一次情報と照合したうえで掲載しています。誤りのご指摘は運営者情報の修正フローよりお寄せください。

📊学習履歴を見る

出典

厚生労働省 公開ページ