第105回理論① 薬剤師 問125
我が国における遺伝子組換え食品の取扱いに関する記述のうち、正しいのはど れか。2つ選べ。
1
遺伝子組換え大豆を原材料として製造した醤油や大豆油は、挿入遺伝子及びそ の遺伝子産物が検出されなければ、遺伝子組換え食品としての表示義務はない。
✓ 正解
2
安全性の評価には、挿入遺伝子の遺伝子産物によるアレルギー誘発性に関する 知見が必要である。
✓ 正解
3
遺伝子組換え農作物の商業的栽培は許可されていない。
4
輸出国で安全性に関する審査を受けた遺伝子組換え食品は、日本国内で審査を 受けることなく流通・販売が可能である。
5
IP ハンドリング(分別生産流通管理)された非遺伝子組換え農産物を原料とす る食品には、「遺伝子組換えではない」の表示義務がある。
選択肢をクリックして選んでください。
解説
- 3.✕「遺伝子組換え農作物の商業的栽培は許可されていない」許可されている
- 4.✕「輸出国で審査を受けたものは国内審査なしで流通・販売できる」国内での審査が必要
- 5.✕「IPハンドリングされた非組換え食品に『遺伝子組換えではない』の表示義務がある」任意表示で義務ではない
この解説は、AIによる下書きをもとに、運営者(作業療法士・国家資格保有)が公式正答・一次情報と照合したうえで掲載しています。誤りのご指摘は運営者情報の修正フローよりお寄せください。