MW 午前 G-2-3. 説明義務・同意

第106回午前 mw 問27

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律で、戸籍上の性別の取扱いについて変更の審判ができる条件に含まれるのはどれか。
1
16 歳以上であること。
2
婚姻状態にある場合は配偶者の同意があること。
3
心理専門職によるカウンセリングを受けていること。
4
生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態であること。
✓ 正解
ANSWER   正解は 4 全国正答率 —

解説

  • 1.「16歳以上であること」18歳(成年)以上であること
  • 2.「婚姻状態にある場合は配偶者の同意があること」現に婚姻していないことが要件
  • 3.「心理専門職によるカウンセリングを受けていること」法定の要件ではない
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出典

厚生労働省 公開ページ