第111回実践③ 薬剤師 問320
82 歳女性。東京都在住。息子夫婦と同居している。末期の胃がんで自宅で の看取りを希望し、訪問診療と訪問看護を受けている。経口薬の服用が難しくなっ てきたため麻薬貼付剤を使用していたが、レスキューの使用回数が増え貼付剤での 疼痛コントロールが困難になった。そのため、以下の持続皮下注射処方に変更とな り、息子が処方箋を近隣の東京都内の薬局に持参した。電動式の PCA(自己調節 鎮痛法)用のシリンジポンプを使用して持続皮下注射を行うこととなった。この患 者がシリンジポンプを使用するのは初めてである。 (処方) モルヒネ塩酸塩注 100 mg シリンジ(100 mg/10 mL/本) 1 本 持続皮下注 0.25 mL/h より開始 PCA 設定:0.25 mL/回 ロックアウトタイム 15 分 薬局におけるこの処方薬剤の取扱いに関する記述として、正しいのはどれか。 2つ選べ。
1
在庫量の不足のため調剤できない場合は、あらかじめ共同で都知事の許可を受 けた麻薬小売業者の薬局から譲り受けることができる。
✓ 正解
2
次回、同一麻薬製剤が投与される場合は、麻薬処方箋に患者の住所の記載がな くても、処方医に確認する必要はない。
3
患者又は同居している家族から、麻薬の譲受証を受け取る必要はない。
✓ 正解
4
薬局の開設者は、薬局に麻薬管理者を置き、管理させなければならない。
5
患者が東京都外に引越した場合、この薬局で調剤することができない。
選択肢をクリックして選んでください。
解説
- 2.✕「麻薬処方箋に患者の住所の記載がなくても処方医に確認不要」麻薬処方箋には患者の住所の記載が必要で、記載がなければ確認(疑義照会)が必要。
- 4.✕「薬局開設者は麻薬管理者を置き管理させなければならない」薬局は麻薬小売業者の免許で管理し、麻薬管理者を置く義務はない。
- 5.✕「患者が都外へ引越すとこの薬局で調剤できない」患者の引越しを理由に調剤できなくなる規定はない。
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