第109回必須 薬剤師 問77
大麻取締法で規定される「大麻」に該当しない大麻草(カンナビス・サティ バ・エル)の部位はどれか。1つ選べ。
1
花穂
2
未熟な茎
3
葉
4
種子
✓ 正解
5
根
選択肢をクリックして選んでください。
解説
- 1.✕「花穂」大麻取締法の規制対象。
- 2.✕「未熟な茎」規制対象(成熟した茎は除外)。
- 3.✕「葉」規制対象。
- 5.✕「根」除外規定(成熟した茎・種子)に含まれず、規制対象となる(種子は大麻に該当しない)。
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