PH 実践③ G-8-3. 医薬品・医療機器の安全 2つ選べ

第109回実践③ 薬剤師 問306

厚生康太(こうせい こうた)氏、75 歳男性。身長 170 cm、体重 65 kg。 一過性脳虚血発作で入院し、再発予防目的でプラビックス錠(注)25 mg が 1 回 2 錠、 1 日 1 回の処方で服薬開始となった。2023 年 7 月 1 日に起床時のふらつき と意識障害をきたし、近医へ救急搬送され、緊急入院となった。入院時の血糖値 33mg/dL、入院翌日の空腹時血糖値14mg/dL、血中インスリン濃度127.5 nIU/mL (基準値 2.7~10.4)であった。プラビックス錠は入院直後に中止された。検査の 結果、患者はプラビックス錠の副作用であるインスリン自己免疫症候群と診断され た。入院 7 日後には検査所見、自覚症状ともに改善した。薬剤師は医薬品・医療機 器等安全性情報報告制度に基づき、医薬品安全性情報報告書を作成するとともに、 実務実習中の薬学部学生にも報告書の作成の練習をしてもらうこととした。 (注)プラビックス錠:クロピドグレル硫酸塩錠 本報告制度に基づく報告を行うことは、医薬品の安全対策を講じていくために重 要である。副作用の報告に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
1
薬剤師は、製造販売業者が行う副作用情報の収集に協力するよう努めなければ ならない。
✓ 正解
2
薬剤師は、本報告制度により、知り得た副作用はすべて報告しなければならな い。
3
薬剤師は、本報告制度による報告を行う場合、患者の同意を得なければならな い。
4
製造販売業者は、自社が関与していない医薬品に関する副作用の情報を入手し た場合も報告しなければならない。
5
患者が自身の副作用を疑った場合、患者自ら独立行政法人医薬品医療機器総合 機構(PMDA)に報告することができる。
✓ 正解
ANSWER   正解は 1・5 全国正答率 —

解説

  • 2.「知り得た副作用はすべて報告しなければならない」報告は努力義務で、報告の必要性を判断するもので「すべて」ではない。
  • 3.「報告を行う場合、患者の同意を得なければならない」患者の同意は必須ではない。
  • 4.「製造販売業者は自社が関与していない医薬品の副作用情報も報告しなければならない」自社製品に関する報告義務であり、関与しない医薬品の報告義務はない。

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出典

厚生労働省 公開ページ