OT 午前 E-10-2. 司法・矯正領域

第60回午前 OT 問49

心神喪失者等医療観察法で対象者の処遇を決める機関はどれか。
1
検察庁
2
指定入院医療機関
3
精神保健福祉センター
4
地方裁判所
✓ 正解
5
保護観察所
ANSWER   正解は 4 全国正答率 —

解説

  • 1.「検察庁」検察官は医療観察法による処遇の申立てを行うが、処遇を決定する機関ではない。
  • 2.「指定入院医療機関」指定入院医療機関は入院処遇を実施する医療機関であり、処遇決定そのものを行う機関ではない。
  • 3.「保健福祉センター」保健福祉センターは地域の保健福祉相談や支援を担う機関であり、医療観察法の処遇決定機関ではない。
  • 5.「保護観察所」保護観察所は地域処遇での支援・調整に関与するが、処遇を決定するのは地方裁判所である。
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出典

厚生労働省 公開ページ