第113回午前 NS 問71
看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。
1
人員配置基準に基づき看護師を配置する。
2
看護師等の資質の向上のための研修等を行う。
✓ 正解
3
新入職員を雇い入れるときに健康診断を行う。
4
年6回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられている。
選択肢をクリックして選んでください。
解説
- 1.✕「人員配置基準に基づき配置する」医療法等の規定。
- 3.✕「雇い入れ時に健康診断を行う」労働安全衛生法の規定。
- 4.✕「年6回の年次有給休暇を取得させる」労働基準法に関する事項で本法ではない。