NS 午前 G-7-2. 報告・連絡・相談

第110回午前 NS 問108

A さんは、妊娠 34 週5日の妊婦健康診査を受けた。A さんの母は祖母の介護をしており、産後の支援を期待できない。妊婦健康診査後、「産後は夫と2人で子育てをしていきます。子育てのために何か利用できる制度はありますか」と相談があった。 産後、A さんの夫が適用となる制度はどれか。
1
育児休業
✓ 正解
2
育児時間
3
休日労働の制限
4
勤務時間の変更
ANSWER   正解は 1 全国正答率 —

解説

  • 2.「育児時間」女性労働者を対象とする制度で、夫が適用となる制度ではない。
  • 3.「休日労働の制限」請求できる措置だが、産後の子育てのために休むための代表的制度は育児休業。
  • 4.「勤務時間の変更」就業しながらの調整で、この状況で夫が利用する代表的制度は育児休業。

この解説は、AIによる下書きをもとに、運営者(作業療法士・国家資格保有)が公式正答・一次情報と照合したうえで掲載しています。誤りのご指摘は運営者情報の修正フローよりお寄せください。

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出典

厚生労働省 公開ページ