PH 必須 F-8-4. 公費負担医療・障害関連給付

第110回必須 薬剤師 問75

医薬品副作用被害救済制度の概要を示した下図において、健康被害者が給付を 請求する先の A として正しいのはどれか。1つ選べ。 ③諮問 厚生労働大臣 薬事審議会* ④答申 *(旧)薬事・食品衛生審議会 ②判定の ⑤判定結果の 申し出 通知 ①給付請求 健康被害者 A (本人または遺族) ⑥給付
1
主治医
2
都道府県知事
3
製造販売業者
4
社会保険診療報酬支払基金
5
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
✓ 正解
ANSWER   正解は 5 全国正答率 —

解説

  • 1.「主治医」給付請求先ではない。
  • 2.「都道府県知事」給付請求先ではない。
  • 3.「製造販売業者」給付請求先ではない。
  • 4.「社会保険診療報酬支払基金」給付請求先ではない(医薬品副作用被害救済制度の請求先はPMDA)。

この解説は、AIによる下書きをもとに、運営者(作業療法士・国家資格保有)が公式正答・一次情報と照合したうえで掲載しています。誤りのご指摘は運営者情報の修正フローよりお寄せください。

📊学習履歴を見る

出典

厚生労働省 公開ページ