第109回理論① 薬剤師 問146
毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
1
興奮、幻覚、麻酔作用を有する毒物又は劇物を交付する場合、その交付を受け る者の氏名及び住所を確認しなければならない。
2
引火性、発火性又は爆発性を有し、業務その他正当な目的以外での所持が認め られないものとして、トルエンが指定されている。
3
特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供し てはならない。
✓ 正解
4
毒物及び劇物の容器・被包には「医薬用外」の文字とともに、毒物については 黒地に白色で「毒物」の文字、劇物については白地に赤色で「劇物」の文字を表 示しなければならない。
5
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ご とに原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。
✓ 正解
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解説
- 1.✕「興奮、幻覚、麻酔作用を有する毒物又は劇物を交付する場合、氏名・住所を確認しなければならない」交付時の身元確認義務があるのは発火性・爆発性のある劇物(ナトリウム・ピクリン酸等)で、記述の作用区分が誤り。
- 2.✕「引火性・発火性・爆発性を有し所持が認められないものとしてトルエンが指定されている」トルエンは興奮・幻覚・麻酔作用を有するものとして摂取等が禁止される対象で、記述が逆。
- 4.✕「毒物については黒地に白色で『毒物』の文字を表示しなければならない」毒物は赤地に白色で「毒物」、劇物は白地に赤色で「劇物」と表示する。毒物の色が誤り。
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