PH 必須 F-7-4. 保健医療関連法規(概観)

第109回必須 薬剤師 問77

大麻取締法で規定される「大麻」に該当しない大麻草(カンナビス・サティ バ・エル)の部位はどれか。1つ選べ。
1
花穂
2
未熟な茎
3
4
種子
✓ 正解
5
ANSWER   正解は 4 全国正答率 —

解説

  • 1.「花穂」大麻取締法の規制対象。
  • 2.「未熟な茎」規制対象(成熟した茎は除外)。
  • 3.「葉」規制対象。
  • 5.「根」除外規定(成熟した茎・種子)に含まれず、規制対象となる(種子は大麻に該当しない)。

この解説は、AIによる下書きをもとに、運営者(作業療法士・国家資格保有)が公式正答・一次情報と照合したうえで掲載しています。誤りのご指摘は運営者情報の修正フローよりお寄せください。

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出典

厚生労働省 公開ページ