第107回必須 薬剤師 問25
医療機関により廃棄される未使用の注射針が該当する区分として、最も適切な のはどれか。1つ選べ。
1
事業系一般廃棄物
2
家庭系一般廃棄物
3
特別管理一般廃棄物
4
特別管理産業廃棄物
✓ 正解
5
非感染性廃棄物 -
選択肢をクリックして選んでください。
解説
- 1.✕「事業系一般廃棄物」該当しない。
- 2.✕「家庭系一般廃棄物」医療機関の廃棄物で該当しない。
- 3.✕「特別管理一般廃棄物」産業廃棄物側に区分される。
- 5.✕「非感染性廃棄物」鋭利物として特別管理の対象となる。(※未使用でも注射針は鋭利物として特別管理産業廃棄物に区分される)
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