第106回実践③ 薬剤師 問321
職種:
薬剤師
問題文
薬局において、以下の「かぜ薬 ₄ -②」(薬局製造販売医薬品)を販売し た。その翌日、購入者から、₁₀ 歳の息子が今朝この薬を服用して ₃₀ 分後くらいか ら呼吸が苦しくなり意識が薄らいできたとの電話相談があった。購入者は、購入後 初めてこの医薬品を使用したとのことであった。なお、この医薬品の製造後、最初 に販売したのがこの購入者であり、他の購入者はいなかった。 日本薬局方 アセトアミノフェン ₀.₃₆ g 日本薬局方 エテンザミド ₀.₉ g 日本薬局方 クロルフェニラミンマレイン酸塩散 ₀.₀₀₇₅ g 日本薬局方 dl︲メチルエフェドリン塩酸塩散 ₀.₆ g 日本薬局方 ジヒドロコデインリン酸塩散 ₁ % ₂.₄ g 日本薬局方 デンプン 適量 全量 ₆.₀ g 用法・用量 ₁ 回量を次のとおりとし、 ₁ 日 ₃ 回、食後服用する。 大人(₁₅ 才以上) ₁ 包 ₂.₀ g ₁₁ 才以上 ₁₅ 才未満 大人の ₂/₃ ₇ 才以上 ₁₁ 才未満 大人の ₁/₂ ₃ 才以上 ₇ 才未満 大人の ₁/₃ ₁ 才以上 ₃ 才未満 大人の ₁/₄ その後、販売したこの医薬品について調査を行ったところ、一部の成分の投入量 を誤って製造していたことが判明したため、薬剤師は薬局の製造物責任の検討を 行った。製造物責任に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。
選択肢
- 1. この医薬品は、製造物責任法における「製造物」に該当しうる。 ✓ 正解
- 2. この医薬品の成分投入量が正しければ、添付文書等に不備があっても、製造物 責任法における「欠陥」には該当しない。
- 3. 購入者は、製造物責任に基づく損害賠償請求を行う場合、医薬品の「欠陥」の 他に薬局の「過失」を立証する必要がある。
- 4. 医薬品については、製造物責任法における「欠陥」は、最高の科学水準で求め られる安全性を欠いていることをいう。
- 5. 身体に損害があった場合の製造物責任に基づく損害賠償請求には、消滅時効は ない。
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解説
解説は準備中です。随時加筆予定です。
出典
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