OT 午後 F-8-4. 公費負担医療・障害関連給付

第57回午後 OT 問49

就労した障害者が一般企業での就労を継続する際に、就職後7か月を経てから利用できる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律N障害者総合支援法[に基づくサービスはどれか。
1
就労移行支援
2
就労継続支援 A 型
3
就労継続支援 B 型
4
就労定着支援
✓ 正解
5
生活訓練
ANSWER   正解は 4 全国正答率 —

解説

  • 1.「就労移行支援」就労移行支援は一般就労を目指す段階で利用するサービスであり、就職後6か月経過後の就労継続支援ではない。
  • 2.「就労継続支援A型」就労継続支援A型は雇用契約に基づく福祉的就労の場であり、一般企業就労後の定着支援ではない。
  • 3.「就労継続支援B型」就労継続支援B型は雇用契約を結ばない福祉的就労の場であり、一般企業就労後の定着支援ではない。
  • 5.「生活訓練」生活訓練は自立した日常生活に向けた訓練・助言を行うサービスであり、就職後の職場定着支援ではない。

この解説は、AIによる下書きをもとに、運営者(作業療法士・国家資格保有)が公式正答・一次情報と照合したうえで掲載しています。誤りのご指摘は運営者情報の修正フローよりお寄せください。

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出典

厚生労働省 公開ページ